動物取扱責任者の資格要件が厳しくなります! | 春日井、名古屋、小牧、犬山のペットシッターつばめ

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動物取扱責任者の資格要件が厳しくなります!

令和2年6月1日から動物愛護法(正式名称:動物の愛護及び管理に関する法律)が一部施行となり、動物取扱責任者の資格要件が厳しくなります!

 

第一種動物取扱事業者は事業所ごとに、常勤の動物取扱責任者を置かなければいけません。

今までの動物取扱責任者の資格要件

次の3つの内、どれか一つに該当する必要がありました。

 

半年以上の実務経験と認定研修を受講していること

 

一年間以上教育する教育機関を卒業していること

 

試験に合格し資格を取得すること

令和2年6月1日以降の動物取扱責任者の資格要件

次の4つのうち、どれか一つに該当する必要があります。

獣医師免許取得者

 

愛玩動物看護士免許取得者

 

半年以上の実務経験(常勤の職員に限る)又は1年間以上の飼養に従事した経験+学校などの卒業

 

半年以上の実務経験(常勤の職員に限る)又は1年間以上の飼養に従事した経験+資格などの取得

 

主な変更点

 

半年以上の実務経験が常勤の職員に限定された

 

今まではパートやアルバイトなどの非常勤の経験が実務経験と認められていたが、今後は常勤の経験でないと認められません。

 

常勤の定義は一般的には正社員待遇で週40時間以上のフルタイム勤務となります。

 

動物取扱責任者になるための実務経験を得るために働きたいというのであれば、動物取扱責任者ではないがフルタイムで働くという条件で半年間以上採用されるということになります。

 

とても難しいような気がするのですが、そんな求人あるんでしょうか・・・私が知らないだけですか??

 

私の管轄の動物愛護センターに問い合わせたところ、ペットシッターのような勤務形態だと依頼が発生しないと勤務にならないので一概にフルタイム勤務のような時間で判定することはせずに、アルバイトであっても常勤とみなすというような柔軟な捉え方をしてくれるようでした。

 

1か月に1回とかでは少なすぎるが、週に何回依頼が発生すればOKというような判断基準は決まっておらず、実務期間分の詳細記録を提出して頂き、その内容をみて判断するとのことなので、皆様も何年何月何日にどの動物のお世話をどのようにしたというような実務経験の記録はしっかりと残しておいた方がよいと思います。

 

実務経験の代わりになる飼養経験が追加

さすがに実務経験が厳しすぎるということなのか緩和要件(?)も追加されています。

 

【取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験】が追加されました。

 

ペットを1年以上飼っていればいいの?と思いましたが、実務経験と同等と認められる1年以上の飼養という重要な部分について明確な判断基準は見つかりませんでした。

 

しかし、判断基準を推測する参考材料としてパブリックコメントの回答が見つかりましたので引用します。

パブリックコメントの75と77の回答を引用

 

「家庭において動物を飼養した経験」を「飼養に従事した経験」から一律に除外することは困難であると考えておりますが、登録申請の際に経験を証明する書類の提出を求めることを考えております。

 

「実務経験と同等と認められる」とあるように、要件として規定される飼養経験は、単なるペット飼育経験ではなく、少なくとも1年間の実務的な飼養の経験を求めるものでございますので、原案のとおりとさせていただきます。

私が上記回答を読んだ限りでは家庭での飼育経験ではダメだが家庭での飼養経験なら証明書類を出せばOKと解釈しました。

 

飼育と飼養の違いがポイントか!?

【飼育】と【飼養】の言葉の違いが気になったのでちょっと調べてみたら、

 

【飼育】はペットを飼って育てるという言葉の使い方をして、

 

【飼養】は牛・豚・鳥などの家畜を養うという言葉の使い方をするようです。

 

家畜を養うのは畜産業なので例外として、動物取扱業の対象である愛玩動物(ペット)についてどういう場合に飼養という言葉が使えるか考えてみると、

 

ブリーダーやペットショップが販売用の子犬を飼養する

 

老犬、老猫ホームが年をとった犬や猫を飼養する

 

動物園が展示用動物を飼養する

 

サーカス団体が芸をする動物を飼養する

 

というように畜産業と同様にビジネスの一環として健康状態の管理をしながら動物を飼うというときに【飼養】という言葉を使うのが適切なのかなと思いました。

 

うーん、やはりペットを飼っていたという経験は家庭での飼養経験としては認められないようです。

 

ただすぐに諦めてしまうのはもったいないです。

 

実務経験と同等と認められる1年以上の飼養の判断基準が明言されていないのは、あえて判断の余地を残して柔軟に対応するためのようにも見られます。

 

動物取扱責任者になりたい方は管轄の動物愛護センターに自分の経験が認められるか問い合わせてみてください。

 

経験だけではなく学校などの卒業や資格も合わせて必要になった

上記に説明してきたような実務経験や飼養経験があってもそれだけではダメで、該当する学校などの卒業や該当する資格も合わせて必要になりました。

 

該当する学校などの卒業・・・営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について、1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること

 

※具体的に該当する学校法人などについては管轄の動物愛護センターにお問合せください。

 

該当する資格・・・公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること

 

※具体的に該当する資格一覧を別ページで紹介します

 

現在の動物取扱責任者はどうなるのか?

既に動物取扱責任者となっている方達で動物取扱責任者の変更後の資格要件を満たしていない方達がたくさんいるかと思います。

 

その方たちは令和2年6月以降は動物取扱責任者でいられなくなるかというとそんなことはなく、3年間の経過措置期間が設けられます。

 

3年後の令和5年6月1日までに変更後の資格要件を満たせばOKとなります。。

 

満たせなければ動物取扱責任者として認められなくなり、第一種動物取扱業の更新ができなくなって廃業になると思われます。

 

実務経験で動物取扱責任者になった方・・・3年以内に学校などを卒業するか資格を取得しなければならない。

 

動物取扱責任者として常勤で働きながら、学校に平行して通うというのはなかなか難しいので、現実的には資格の取得が中心になるかと思います。

 

※具体的に該当する資格一覧

 

期限ギリギリで試験を受けて不合格になってしまうと取り返しがつきません。

 

動物取扱責任者であり続けるために確実に必要になる資格なのでさっそく試験を受けてしまいましょう!

 

参考:ペットのスペシャリストを目指す方に【愛玩動物飼養管理士 2級・1級】

 

学校などの卒業や資格で動物取扱責任者になった方・・・経験を得なければならない。

 

現在、動物取扱責任者となっていれば、事業所に常勤で働いているはずなのでそのまま働き続ければ経験は特に問題ないかと思います。

 

私を例にあげますと、ペットシッター士の資格で動物取扱責任者となり、ペットシッターを開業して1年半ぐらい経っているので、半年以上の実務経験(常勤の職員に限る)を満たしています。

 

まとめ

現在、動物取扱責任者の方で資格をお持ちでない方は3年以内に資格を取りましょう!

 

これから動物取扱責任者になりたい方にとっては非常に厳しい要件になりました。

 

特に経験の要件については実務経験にせよ飼養経験にせよどうすれば得られるのか私も明確な答えが分からず、アドバイスができません・・・

 

これからペットビジネスを始めたいという方は動物取扱責任者の経験の要件が満たせずに始めることができないという状況になるでしょう。

 

また、現在ペットビジネスを営んでいる業者様にとっては支店を出店したいとなったときに悩みどころになると思います。

 

事業所ごとに動物取扱責任者が必要となるので支店用の動物取扱責任者を新たに用意しなければならないためです。

 

アルバイトを本店で育てて、ゆくゆくは支店を任せたいというような計画がもしあれば、

 

支店を出す半年前には動物愛護センターに問い合わせておいたほうがいいかと思われます。

 

動物愛護センターが実務経験として認めてくれるような勤務形態にしなければなりません。


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