ペットに装着させるマイクロチップ、名前は聞いたことあるし名前からなんとなくイメージは湧くけれども、詳しくは知らない・・・という方は多いのではないでしょうか?
僕ならこのようなところが気になります。
@どのようなもの?
A体に負担はないのか?
Bメリットは?
C費用はいくらぐらいなのか?
D装着は義務なのか?
一つづつ説明していきます。
マイクロチップとは、ペットの体内に埋め込む電子器具のことですね。
安全な個体識別の方法として世界中で広く使われています。
一度体内に埋め込むと脱落することはほとんどなくデータが書き換えられることもないため確実な個体識別の方法になります。
直径2mm、長さ8〜12mmの円筒形の電子器具で、外側は生体適合ガラスで覆われています。
それぞれのチップには15桁の登録番号が記録されており、それをリーダーで読み取ることができます。
この登録番号と飼い主の情報を紐づけて情報登録することで、個体識別が可能になるわけです。
リーダー側で読み取るのでマイクロチップには電池など入っておらず、途中で交換することなく半永久的に使用できるんですね。
情報の登録は、とても簡単です。
マイクロチップを埋め込んだ後、飼い主さんは日本獣医師会に氏名や住所、電話番号などの情報を記載した申込書を送付します。
その情報は、「AIPO(動物ID普及推進会議)」のデータベースに登録され、動物病院や動物愛護センターから照会することができます。
参考までに2010年の登録数:45万件 2016年:135万件 2019年現在214万件と順調に増えています。
マイクロチップを装着する場所は犬や猫の場合は、背中側の首の付け根が一般的です。
チップ注入器(少し太めの注射針ぐらいの大きさ)を使って埋め込みます。
体内に埋め込むって聞くとすごい痛そうなイメージが湧きますが、皮の下でとどまり筋肉組織までは入っていかないので、痛みは注射と同じくらいといわれています。
注射と同じで数秒で終わるため、一般的に麻酔や痛み止めは使いません。
マイクロチップの装着による動物への負担はほとんどないといっていいと思いますね。
現に日本国内で、マイクロチップの副作用、ショック症状、故障、破損等についての報告は、今までに1件もないんですね。
レントゲン撮影(マイクロチップが写りますが)やCTスキャン操作も支障なく行えます。
ほぼ100%安全と言い切っていいのではないでしょうか?
まず最も大きいメリットとしては災害や迷子や盗難にあった際に飼い主の元へ戻りやすいということですね。
ペットにマイクロチップを装着して情報を登録していれば、飼い主さんと離れ離れになった動物が保護された際、自治体や動物病院がリーダーでマイクロチップの情報を読み取り、すぐに飼い主さんに連絡をとることができます。
Twitterでよく迷い犬、迷い猫の情報が流れてきます。
みなさんうちの子は絶対に迷子にさせないと思っていても思わぬきっかけで迷子になってしまったりするんですね。
うちのモコの事例だと庭で遊ばせていたら入口に置いてる水入りペットボトルを縛っているビニール紐を噛みちぎって、庭の外に脱走をしたことがありました。
近くに居るのを見つけたので無事だったんですが、迷子になる寸前だったので危ないところでした。
迷子になっていたら・・・と思うとぞっとします。
他にも裁判でペットの特定が求められた際に確実な証拠になる、ペットと海外旅行へ行く際に手続きが簡略化される、保険会社によってはペット保険料が割り引かれるなどのメリットがあります。
社会問題の側面でも大きなメリットがあってですね、飼い主が特定されるので飼育放棄や捨て犬、捨て猫の抑止になります。
ペットを捨てるという行為はモラルの問題だけではなく犯罪ですね、動物愛護法44条3項で罰則が明文化されています。
マイクロチップ装着が普及すると、ペットを捨てた犯人を特定することができ厳正な処罰ができるようになるので捨て犬、捨て猫は大幅に減ると思います。
個人的にはこれがすごく大きいメリットだと思います
マイクロチップの埋込みは、獣医療行為にあたるため、必ず獣医師が行います。
費用は装着が数千円〜なんですが、規定がないため詳しくはお近くの動物病院にご相談ください。
「AIPO(動物ID普及推進会議)」への情報の登録料は1050円です。
マイクロチップを埋めるだけでは意味がなくて、情報の登録という紐づけが必須なので必ず情報の登録を行ってくださいね。
この記事を書いている令和元年時点では、犬や猫へのマイクロチップ装着は義務ではないです。
しかし、数年以内にマイクロチップ装着は義務化されます。
なぜなら令和元年6月12日参院本会議で可決・成立した改正動物愛護法でマイクロチップ装着の義務化が決定したからです。
遅くとも令和3年(2022年)までに施行されます。
犬猫等販売業者については、犬または猫を取得したときは、取得日から30日以内に、マイクロチップを装着し、環境大臣の登録を受けなければならないこと。(新法39条の2第1項)
犬猫等販売業者以外の一般の犬または猫の所有者については、犬または猫にマイクロチップを装着するよう努めること。(新法39条の2第2項)
今飼っているペットの装着に関しては努力義務とのことなので飼い主様の判断に任せられるのですが、改正動物愛護法施工後にペットショップなどで購入されるペットに関してはすでにマイクロチップが装着されていることとなります。
ちなみにさっき触れたペットを捨てる行為の罰則の引き上げも今回の改正で行われます。
このあたりはまた別の機会に改めて記事にしようと思います。