ペットショップやブリーダーからペットを購入した場合、引き渡された後で病気にかかっていた等の問題が発覚することがあります。
まずは健康に見えてもですね、一度動物病院に連れて行って獣医さんに健康状態を調べてもらうことをお勧めします。
これは緊急時に備えてかかりつけの動物病院を作っておく意味でも有効です。
さあ、もしここで病気が見つかったとします。
今後の治療費は飼い主が負担しないといけないのでしょうか?
ペットショップは動物取扱業者なので、ペットの販売にあたり法律で説明が義務付けられています。
上記の説明義務には病歴や予防注射の接種状況、遺伝性疾患の発生状況も含まれます。
つまり、購入したペットに先天性の病気があったのにその説明を事前に受けていないという場合は、売主側のブリーダーやペットショップは動物愛護管理法の義務を果たしていなかったことになり、責任の追及が可能となります。
なので説明をしっかり聞くことは非常に重要です。
これからお家に迎えるペットがかわいすぎてそっちに夢中で聞いていなかったとか、店員さんが一生懸命に説明してくれているのにスマホをいじっていたので聞いていなかったなどの、説明されたけどちゃんと聞いていなかったは通らないので注意してください。
言い逃れではなく本当にペットショップ側も病気を知らなかったので事前に説明をできなかったという場合も考えられます。
このような売るときには分からなかった問題のことを法律用語では瑕疵(かし)といいます。
このような場合でも病院の診断書などで問題が先天性のものであるということが判明していれば、瑕疵担保責任により動物病院での治療費を一定の範囲内で請求したり売買契約の解除をすることができます。
上記の瑕疵担保責任を追及するためには3つ条件があります。
また、できれば売買契約書をきちんと交わすお店から購入しましょう。
口頭でもいわゆる口約束でも契約は成立するので、売買契約書は義務ではないのですが、しっかりとした業者であれば言った言わないを避けるリスク管理として契約書を交わすと思います。
『生命保障制度』として、引き渡し後、ある程度の期間内に先天的疾患と判断される場合やその原因による死亡について、交換や返金に応じてくれるところであれば、契約書に書いてありますので事前に確認しておきましょう。
契約書の中に『店は販売後に判明した問題について一切責任を負わない』といった免責条項が入っていることがあります。
買主はこのような契約書にサインしてしまった場合は責任追及できないのでしょうか?
答えは責任追及できます。
お店と個人の売買契約では、消費者契約法の適用がありますから消費者にとって一方的に不利益となる免責条項は無効となるからです。
ただし、お店が瑕疵のない健康なペットと取り換える責任または病気を治療するなどの当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合は無効とはなりませんので注意してください。
クーリングオフとは契約後8日以内に申し出れば契約を解除できるというものなのですが、ペットの売買は訪問販売や電話勧誘などのクーリングオフが適用される販売形態ではないので適用はありません。
私も昔ペットショップで見た茶色の毛のポメラニアンがタヌキみたいな顔をしていてかわいすぎてその場で買いたくなりました(笑)
なのでアイフルのCMのようにショーウィンドーを見てそのあまりの可愛さにその場で買いたくなる気持ちはすごくわかるのですが、その子を幸せに育てる環境が整っているかをよく確認して、一生家族として寄り添う覚悟を決めてから購入してくださいね!