動物取扱業の登録について | 春日井、名古屋、小牧、犬山のペットシッターつばめ

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動物取扱業の登録について

動物取扱業の登録について

ペットショップ、ペットシッター、ペットホテル等のペットビジネスを始めたいという方は『第一種動物取扱業登録証』の交付を受け、5年ごとに更新をしなければなりません。

 

私の登録証です


この登録証は始めたいビジネスの内容により7つに分類されます。

 

ちなみに私の登録証は『保管』ですね。

 

行政書士事務所と並行してペットシッターを営業しております。

種別 動物取扱の内容 該当する主なビジネス
販売

動物の小売り
卸売りとその為の繁殖や輸出入

ペットショップ、ブリーダー
保管 動物を預かる

ペットシッター、ペットホテル
ペットサロン

貸出

愛玩、撮影、繁殖等の目的で
動物を貸し出す

ペットレンタル
訓練 動物を訓練する ドッグトレーナー
展示 動物を見せる 動物園、水族館等
競りあっせん 競りを用いた動物の売買 動物オークションの運営
譲受飼養 動物を譲り受けて飼養する 老犬ホーム

登録の流れ

第一種動物取扱業登録申請

申請先:愛知県動物保護管理センター

もしくは尾張、知多、東三河支所

審  査

(書類及び事業所立ち入りによる)

登録証の交付

登録の基準

登録を受けるには次の3要件を全て満たすことが必要です。

 

申請者の適格性
営業形態、施設の基準

   ア 事業所の基準

 

   イ 飼養施設の基準

 

   ウ 販売業者又は貸出業者等が守らなければならない基準

 

   エ 犬猫等販売業者が守らなければならない基準

申請書の記載内容

   重要な事項について虚偽、記載漏れがないこと

 

動物取扱責任者について

第一種動物取扱事業者は事業所ごとに、常勤の動物取扱責任者を置かなければいけません。

 

 

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