愛犬の登録と年1度の狂犬病の予防注射は飼い主の法的義務です。
ペットショップ、ペットシッター、ペットホテル等のペットビジネスを始めたいという方は『第一種動物取扱業登録証』の交付を受け、5年ごとに更新をしなければなりません。
私の登録証です
この登録証は始めたいビジネスの内容により7つに分類されます。
ちなみに私の登録証は『保管』ですね。
行政書士事務所と並行してペットシッターを営業しております。
種別 | 動物取扱の内容 | 該当する主なビジネス |
---|---|---|
販売 |
動物の小売り |
ペットショップ、ブリーダー |
保管 | 動物を預かる |
ペットシッター、ペットホテル |
貸出 |
愛玩、撮影、繁殖等の目的で |
ペットレンタル |
訓練 | 動物を訓練する | ドッグトレーナー |
展示 | 動物を見せる | 動物園、水族館等 |
競りあっせん | 競りを用いた動物の売買 | 動物オークションの運営 |
譲受飼養 | 動物を譲り受けて飼養する | 老犬ホーム |
第一種動物取扱業登録申請
申請先:愛知県動物保護管理センター
もしくは尾張、知多、東三河支所
審 査
(書類及び事業所立ち入りによる)
登録証の交付
ア 事業所の基準
イ 飼養施設の基準
ウ 販売業者又は貸出業者等が守らなければならない基準
エ 犬猫等販売業者が守らなければならない基準
重要な事項について虚偽、記載漏れがないこと
第一種動物取扱事業者は事業所ごとに、常勤の動物取扱責任者を置かなければいけません。