ペットビジネスを始めたいという方は『第一種動物取扱業登録証』の交付を受け、5年ごとに更新をしなければなりません。
犬の飼い主は、飼い始めた日(生後90日以内の犬を所得した場合にあっては、生後90日を経過した後)から30日以内に、市町村長(特別区にあっては特別区長)に犬の登録を申請し、犬の鑑札の交付を受けなくてはなりません。
また、引っ越して住所が変わったとき、飼い主が変わったとき、犬が亡くなったときも同じように30日以内に届け出を出さなければなりません。
愛犬の登録と年1度の狂犬病の予防注射は飼い主の法的義務です。必ず行ってください!!
行わないとペットランやペットホテル、ペットシッター等のサービスが利用できません。
もし他のペットや人間を噛んでしまった場合、保健所に抑留され、飼い主は20万円以下の罰金が発生します(狂犬病予防法27条)。
きちんと登録と予防注射をして、堂々と散歩させてあげてくださいね!
予防接種をしていない犬が通行人を噛んでしまい、飼い主が書類送検された2019年10月29日のニュースです。