ペットの登録手続き | 春日井、名古屋、小牧、犬山のペットシッターつばめ

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犬の登録手続き

犬の飼い主は、飼い始めた日(生後90日以内の犬を所得した場合にあっては、生後90日を経過した後)から30日以内に、市町村長(特別区にあっては特別区長)に犬の登録を申請し、犬の鑑札の交付を受けなくてはなりません。

 

また、引っ越して住所が変わったとき、飼い主が変わったとき、犬が亡くなったときも同じように30日以内に届け出を出さなければなりません。

 

 愛犬の登録と年1度の狂犬病の予防注射は飼い主の法的義務です。必ず行ってください!!

 

狂犬病予防法1条 
この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする

 

行わないとペットランやペットホテル、ペットシッター等のサービスが利用できません。

 

もし他のペットや人間を噛んでしまった場合、保健所に抑留され、飼い主は20万円以下の罰金が発生します(狂犬病予防法27条)。

 

きちんと登録と予防注射をして、堂々と散歩させてあげてくださいね!

 

予防接種をしていない犬が通行人を噛んでしまい、飼い主が書類送検された2019年10月29日のニュースです。

 

 



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