ペットが他者に損害を与えてしまった! | 春日井、名古屋、小牧、犬山のペットシッターつばめ

ペットが他者に損害を与えてしまった! | 春日井、名古屋、小牧、犬山のペットシッターつばめ

ペットが他者に損害を与えてしまった!

散歩をしている途中に人や他の犬に噛みついてしまった。対象が小さい子供や犬で最悪の場合は死亡させてしまうことも考えられます。 

 

散歩中によその車をひっかいてしまったり、飼っている猫が近所のお家の植木鉢などを落として割ったなどの他者の物に損害を与えた。

 

上記のようなペットが他者に損害を与えたときは、民法718条に従って飼い主が賠償しなくてはなりません。

 

また、賠償責任を負うのは飼い主だけではなく、我々ペットシッターのような散歩を頼まれた人や預かっている人も含まれます。

 

民法718条 
1項 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りではない。 
2項 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

ほぼ認められないが、賠償責任を免れる例外もあります

民法718条1項のただし書きにあるように、飼い主側で、その動物の種類・性質に応じた注意を払っていることを立証した場合は、責任を免れることができます。

 

しかし、裁判所の判例では、この免責を認めた事例はほとんどありません。

 

例えば、犬が噛みついた事案を例にすると、

 

【リードを短く持って散歩をさせていたときに、通行人から近づき、飼い主が「危ないので近づかないでください」「噛むかもしれないので手を出さないでください」と声をかけ犬を近づけないようにひきよせたのに、通行人が犬を叩いたり小突いたりしたため防衛のために犬が手を噛んだ】

 

というような場合には免責になると思われます。

 

・・・如何でしょうか?あなたは証明できますか?

 

被害者側に過失のある場合は過失相殺ができるかもしれません

民法722条2項によって被害者側に過失がある場合はその割合に従って損害賠償額が減額されることがあります。

 

民法722条2項 
被害者側に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

 

例えば、酔っぱらったAさんがBさんの家のお庭のはじでつながれて飼われている犬に道路側から近づいてちょっかいを出したところ、その犬が怒ってAさんの手を噛んだとします。

 

この場合は通行人が近づけるような庭のはじに犬をつないでいたので、飼い主Bさんに責任があるのですが、Aさんも酔った勢いで犬に不用意に近づきちょっかいを出したという過失がありますので過失相殺を認めることができます。

 

仮にAさんの過失が3割と認められれば、BさんはAさんが受けた損害(治療費、通院交通費、仕事を休んだ分の損害等)の7割を賠償すればよいことになります。

 

損害賠償の支払いをする前に必ず示談書を作成しましょう

示談とは民事上の紛争を裁判をせずに、当事者間の話し合いで解決する契約のことです。

 

つまり示談書とは紛争解決の契約書です。

 

ペットが与えた損害についての金額を算出しお互いの過失を考慮し賠償額が決定したら示談書を作成して、合意の内容を書面にして残しましょう。

 

示談書がないと言った言わないの争いが後におきたり、賠償金を追加請求されたり、最悪のケースでは賠償金を受け取ったことをしらばっくれたりすることも考えられます。

 

支払う約束が守られなかったときなども強い証拠になります。

お問合せ
友だち追加